第一審は、
昭和56年8月24日、
原告鶴ケ谷住民8名の方が
損害賠償請求を提訴しております。
判決は、
平成8年6月11日、
仙台地方裁判所の
判決がございました。
判決概要でございますけれども、ここでは
原告の
請求を棄却しております。
理由でございますけれども、まず、
判決では
本件宅地には
造成工事当時までの
経験から予測しまして、
震度5
程度の
地震に対する
耐震性を備えることが求められているべきであるとしています。これに対しまして、
鶴ケ谷団地を含む
仙台市の
一定地域における
震度は、
加速度計の
計測値等から見て
震度6
程度あり、
本件宅地は
宮城県
沖地震による外力には耐えられなかったものの、
震度5
程度の
地震に対する
耐震性は備えていたというべきであると認めております。また、
本件造成工事当時、
震度6
程度の
地震に対する
耐震性を備えるために、どのように調査し、どのような
工法をとるべきか明確な
基準ないし一般的な
経験則はなかったものであり、
本件造成工事について当時の
技術的水準に達しない施工がなされたとは認められないので、
本件宅地に
瑕疵があるとは認められないとしておりました。
これに対しまして、
控訴審の方でございますけれども、
平成8年6月24日、
原告──これは相続によりまして最終的には
住民16名になっておりますけれども、こちらが
控訴しております。
判決は、
平成12年10月25日、
仙台高等裁判所の
判決が出ております。
概要でございますけれども、これは原
判決を変更し、2098万5000円及び
支払い済みまでの年5分の
利子の
支払いを命じております。
判決理由でございますけれども、まず、前提としております
本件宅地には、
造成工事当時の
経験から予測して、
震度5
程度の
地震に対する
耐震性を備えることが求められているべきであるというところは同じですけれども、こうした上で、
鶴ケ谷団地の
震度は発生した
被害状況を
気象庁震度階に照らすと
震度5
程度であり、
本件宅地はその
程度の
地震動に耐えられなかったのであるから
瑕疵があるというべきであると
判決を変更しております。これは
本件造成工事当時、
宮城県
沖地震程度の
地震の規模に対する
耐震性を備えるための
調査方法や採用すべき
工法についての明確な
基準ないし一般的な
経験則はなかったとしても、
傾斜部分の
段切りや
締め固め専門機械による転圧などにより、
造成宅地の
耐震性を高めることが物理的に可能であった以上、
瑕疵がなかったとは言えないと結論づけております。
今回の
最高裁の
決定でございますけれども、
平成12年10月30日に
上記控訴審の
判決を受けまして、
仙台市が
最高裁に
上告しております。
平成14年9月26日に
最高裁判所の今回の
決定がなされました。
判決概要でございますけれども、
上告を棄却する。
上告審として
受理しないとなっております。
損害賠償金でございますけれども、総額4318万223円、内訳につきましては、
賠償金元金は
先ほどと同じ2098万5000円、16名の
住民個々の
被害程度等によりまして22万3800円から392万4000円となっております。
遅延損害金は2219万5223円──これは
昭和56年9月6日から
支払い済みまでの年5分の
利子がついております。
支払い予定日でございますけれども、
平成14年10月31日を予定しております。
7: ◯副
委員長 ただいまの
報告に対して、
質問等はございませんか。
8:
◯鈴木繁雄委員 これはもっと
控訴はできないんですか。私ちょっと
裁判のことはよくわからないんですけれども、
最高裁の
判決が出たら終わりなんですか、どうしようもないんですか。これは
再審請求などということはできないんですか。といいますのは、一審と
控訴審で一番違うのは、一審は
加速度計の
計測値等から見て
震度6
程度であるというのと、
控訴審は
気象庁震度階に照らすと
震度5
程度であるという、この技術的な数字の認識、ここだけが違ってこうなったわけでしょう。私は何だと思うんです。
9:
◯保科都市整備局次長 私
自身も
都市整備局というよりは
総務局でこの
訴訟に長く携わりましたので、私もいろいろ思い入れがございますので、できる
範囲で御説明したいと思います。
一
審判決では、10数年かけていろいろ事実
認定をしておりますけれども、その際
仙台市内各地の
地震計などを調べた上で、当時、
鶴ケ谷団地は気象台の発表は
震度5だったけれども、あの
地域では
震度6
程度の
地震があったと。それは当時の
技術水準からして、それに耐え得るようなものは求められていなかったという
判断をされたわけです。それに対し、
高裁判決は一転しまして、あの
鶴ケ谷地区でも
気象庁の
震度階でいう
震度6というのは、例えば建物が倒壊するなどのレベルのものをいうのであって、
震度5ですと墓石が倒れるとかそういった
程度の
被害になるが、基本的に
鶴ケ谷団地でも同じだった。だから、あの
地区も
震度5なんだという
判断をされた。その
震度5にも耐えられなかった以上、結果として、
造成に何らかの足りない
部分があったのだという
判決をされております。
ちなみに
先ほどの最初の御
質問ですが、
最高裁には
上告いたしましたけれども、今は
最高裁自体、
民事訴訟法が2年ほど前に改正されまして、非常に狭い
範囲でしか受け付けておりません。
憲法違反でありますとか、重要な
法令違反などと制限されておりますので、それには当たらないということで棄却されております。これが最終的な
判断でございます。
10:
◯鈴木繁雄委員 これ以上は言ってもしようがないんでしょうけれども、そうすると、今後
仙台市はこういうものとどのようにかかわっていくのかという非常に大きな問題が出てくると思います。これは
土地区画整理事業とか、そういう
事業で直接
仙台市がやったことでなくても、やはり
監督責任があるのではないかとか、そういうことです。許可したものなどにも及んでくるのではないかと私は心配をするんです。少なくともこの
鶴ケ谷を分譲したときは、
切り土、
盛り土、全部を情報公開して、それで納得の上、自分で選択して応募したはずなんです。それにもかかわらずこういう結果になるということは、私は非常に
判決を不服とするから
上告したんですけれども、
最高裁の結果が出たら、それに従う以外ないんですけれども、そうした場合、今後行政がどのようにかかわっていくかということは非常に重要なことになってくると思うんです。その辺のことが大切なことだと思うんですけれども、今、こう言われても困るとは思うんです。その辺はどうなんですか。
11:
◯開発審査課長 ただいまの御
質問でございますけれども、
宅地造成、あるいは
開発行為につきましては、
都市計画法に基づく
開発行為、
宅地造成等規制法に基づきます
宅地造成工事の
許可関係を我々取り扱っているわけでございます。
地震等の
被害につきましては、
平成元年に
宅地防災マニュアルが旧建設省から出され、また、
平成7年の阪神・
淡路大震災の教訓を受けまして、
平成10年にその
宅地防災マニュアルが改正されてございます。その中で
耐震対策の基本として言っていることは、
震度5
程度の
地震につきましては、
宅地の機能に重大な支障が生じない
程度ということを
目標にしてございます。さらに
震度6から7の大
地震につきましては、人命に重大な影響を与えないという点が
耐震対策の基本的な
目標と定めてございます。これを受けまして、例えば
盛り土の関係ですと、
のり面の
地滑り防止のため
安定計算をしなさいとか、あるいは
構造物の
設計に
当たりましては土圧のほかに
設計水平震度等──
地震による圧力でございますけれども、これのとり方の規定とかいろいろございます。しかし、すべての
地震に対して安全を確保するとなりますと、
設計や
構造物が相当過大なものになるということもございます。そういたしますと、
宅地造成者に過重な負担をかけるということもございまして、
震度5、あるいは
震度6から7についての
被害程度を想定した
技術基準でございます。
12:
◯鈴木繁雄委員 不毛な論議になってしまうからあれですけれども、実際の
裁判で、片方は
震度6、片方は
震度5という、こんな
状況ではわけがわからないよね。だから困ると思うんです。本当に困ったことです。
地震というのは、例えば同じ
震度5でも6でも、
鶴ケ谷と言っても
場所場所で全然違うんです。当時、私のうちは同じ
鶴ケ谷で
震度5なのに、
しょうゆ瓶1本壊れただけです。そこからちょっと200メートルぐらい行ったところでは全部ひっくり返ってということで、これは非常に難しいと思うんです。ですから、今後どのようにしていくかということは、私も今の御説明ではちょっとわからないし、一般の
人たちもわからないし、
造成する
人たちもわからないと思うんです。それに
監督行政の
責任も明確に出てこないと思うんです。やはり今後はこういう
判決を踏まえて、何らかの
免責条項を設けるなり何なりということを明確にしていかないといけないのではないかと思うんです。そうしないと、全部
最後に
賠償責任だけとらせられるのでは、たまったものではないと思うので、その
辺お答えは要りません。やはり慎重にといいますか、
最後にこのようにならないようにしなければいけないと。ただ、技術的なことだけで防御するのではなくて、法的に防御する方法を講じていかなければいけないと思いますので、御研究のほどお願いいたします。
13:
◯洞口邦子委員 最高裁の
判決概要が
上告棄却、そして、
上告審不
受理となっています。これは
最高裁で審理するに値しないと
判断されたものと思いますけれども、なぜこのような
判決が下されたと市としては考えているのか伺います。
14:
◯保科都市整備局次長 先ほども少し申し上げましたけれども、
上告の主な
理由としましては、
高裁の
判断に誤りがあると。特に強い主張としましては、
震度5
程度の
判断を
鶴ケ谷団地の
状況でいたしましたけれども、では、逆にもっと
造成の悪い
被害の大きかった
団地では
造成のことは免責されるのかという、
高裁判決に対する疑問がございましたので、
上告したということでございます。しかし、
先ほど申し上げましたように、事実
認定は一審、二審だけで終わりでございますので、非常に残念ながら
最高裁で取り上げていただけなかったということでございますので、御理解いただきたいと思います。
15:
◯洞口邦子委員 棄却、不
受理となった
事件について、私
自身は
上告すべきではなかったと今考えるんですが、依然として
上告したことについては問題なかったと
判断しているのか、改めて伺います。
16:
◯保科都市整備局次長 先ほどから申し上げておりますように、一審の
判断と
高裁の
判断が大きく異なりましたので、やはり
仙台市としては
上告せざるを得なかったと考えております。ただ、
昭和53年に
地震が起きまして既に24年
経過しております。当時の
状況を思い出していただければ、日本で初めての
都市型地震として、インフラがずたずたに切断された例でございました。
鶴ケ谷以外の多くの
団地でも、
鶴ケ谷以上の
被害が出た
団地もございまして、とても特定の
方々だけの
賠償請求に応ずることはできなかったわけでございますが、結果的に長期間の
訴訟になってしまいましたことは、
訴訟に関係した職員の一人といたしまして大変申しわけなく思っております。結果として、
上告せざるを得なかった
状況ではございますけれども、
被害者の
方々には今後の
賠償の
支払いの際に、
市長も申し上げておりますように、
判決を厳粛に受けとめて、謝るべきところは謝るという
対応をしてまいりたいと考えております。
17:
◯洞口邦子委員 控訴審の
判決理由として、
造成宅地の
耐震性を高めることが物理的に可能であった以上、
瑕疵がなかったとは言えないとなっています。当時の
耐震性についての
基準を勘案した上で、こういう
判決が出されているわけです。今、
お答えにもありましたが、
控訴審判決を厳粛に受けとめて、市として誠実に
住民に
対応していただきたいと思います。この結果を今後の
宅地造成にどのように生かそうとしているのか、
最後に伺います。
18:
◯都市整備局長 先ほど鈴木委員の方からもございました。それから、ただいまの御
質問でございますけれども、まだ、
仙台市がどれだけ
責任をとらなければならないかという
部分については難しい問題で、今回は
仙台市が
宅地造成の
事業を直接行ったものでございますから、そういうことになったわけでございます。
先ほど鈴木委員の方のお話にもございましたけれども、いわゆる民間の
宅地造成、それから
区画整理、こういったものに対する
仙台市の指導という立場がありますけれども、こちらは今回のようなことにはならないのではないかと私は考えております。とにかく、今、
保科次長から今回の場合については厳粛に受けとめ、しかるべき
対応をしたいと御説明したとおりの考えでございますし、今後もいろいろそういったことについて、
仙台市として適切な
対応を考えていきたいと考えてございます。
19: ◯副
委員長 ほかに
質問等はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
20: ◯副
委員長 なければ、この際暫時休憩いたします。
休憩 午後2時40分
再開 午後2時52分
21: ◯副
委員長 再開いたします。
次に、
建設局より
報告願います。
22:
◯建設局長 建設局からは2件について御説明いたします。
南仙台駅東口の
自転車等駐車場の
供用について、それから、
榴ケ岡駅の
自転車等駐車場の
供用についてでございますが、
路政課長から説明させます。
23:
◯路政課長 資料4と5に基づいて説明させていただきます。
南仙台駅
自転車等駐車場の
供用についてでございますけれども、現在の
自転車等駐車場が老朽化いたしましたことと
東口駅前広場整備計画が始まりますことから、改築に至ったものでございます。所在地でございますけれども、
仙台市太白区中田5丁目246の3ほかでございます。施設の
概要でございますけれども、鉄骨2階建てでございます。
資料の次のページに1階、2階の
平面図がついておりますけれども、1階が
延べ床面積1,164.7平方メートル、2階が
延べ床面積1,113.97平方メートル、合計の
延べ床面積が2,278.67平方メートルでございます。
収容台数でございますけれども、
自転車1,706台、
バイク152台、合計1,858台でございます。
事業費でございますけれども、約3億6000万円でございます。
事業年次でございますけれども、
平成13年度に
詳細設計を行いまして、14年度の5月8日に
工事に着手し、完成は11月29日を予定してございます。
供用開始でございますけれども、
平成14年12月1日を予定してございます。それから、
完成予定図を用意いたしましたので、どうぞごらんください。
景観的には、前の
自転車等駐車場とは違って、ちょっとすっきりしたものではないかと私なりには自負してございます。
次は、
榴ケ岡駅
自転車等駐車場の
供用についてでございますけれども、今まで
榴ケ岡には
自転車等駐車場がなかったものですから、
用地の確保をいろいろ図ったわけでございます。今回、整備するものは、
暫定ということで、
民有地の
駐車場を借地いたしまして整備するものでございます。施設の
概要でございますけれども、
管理棟は
鉄骨造平家建てと書いてございますけれども、これは
軽量鉄骨のプレハブでございます。
自転車等駐車場の
部分は、
暫定ということで
屋根なしにしてございます。
敷地面積でございますけれども、266.51平方メートル、
収容台数は
自転車90台、
バイク10台、
事業費は約1300万円でございます。
事業年度でございますけれども、9月27日に
工事に着手し、
完成予定は11月20日でございます。これも
南仙台駅
東口自転車等駐車場と同じく
平成14年12月1日からの
供用を予定してございます。
24: ◯副
委員長 ただいまの
報告に対し、何か
質問はございますか。
25:
◯洞口邦子委員 榴ケ岡についてですが、
暫定ということは新たにきちんとした
駐輪場が必要だと考えておられるんだと思うんですけれども、必要な
自転車の
収容台数はどのくらいを見込んでおられるのか伺います。
26:
◯路政課長 必要台数は、今年度6月段階で違法駐
輪等を調査したところ、
自転車が50台、
バイクが二、三台という
程度でございましたものですから、この
収容台数で間に合うものと考えてございます。ただ、
暫定になった経緯でございますけれども、恒久的なものにしようということで
用地買収に臨んだわけでございますけれども、価格の面でちょっと折り合いがつかずに
暫定になったものでございます。
27:
◯洞口邦子委員 そうすると、あくまでも
暫定ですから、長期的に使用するものではないと受けとめてしまうんですが、それこそしばらくの間はこのままで、適当な
用地が見つからないので、これでいくという考えでおられるんですか。
28:
◯路政課長 そのとおりでございます。
29:
◯洞口邦子委員 使用料などは
供用開始の時点で決められると思うんですが、
屋根なしということだと管理などはどうするのか。
あと料金もどのようにするのか。これまでのきちんとした正規の
駐輪場とは違う形の考え方にならざるを得ないと思うんですが、その点はどのように考えておられますか。
30:
◯路政課長 これは
暫定駐輪場でございまして、条例の
駐輪場ではございません。
先ほど御説明いたしましたように、
駐輪場の
料金ですけれども、
駐輪場の
料金は
屋根つきと
屋根なしで違いがございます。これに関しましては、
自転車で1日
当たり40円、
委員の
皆様もおわかりだと思いますけれども、
屋根つきですと1日
当たり50円となってございます。
31:
◯洞口邦子委員 暫定がいつまで続くのかという
質問に対する
お答えがなかったので、改めて伺いたいんです。
それから、
屋根なしだと特に雨の降った日に長く置いておくと
自転車がさびてしまうとか、いろいろな問題があると思うんです。やっぱり
用地の確保の問題で苦労しているのはわかりますけれども、
暫定を長期に続けるということではなくて、
屋根つきのきちんとした
駐輪場をつくる方向でぜひ前向きに御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
32:
◯建設局長 今、
委員おっしゃるとおりでございます。我々も恒久的な
駐輪場を目指したわけですが、
地権者の了解が得られないということで、何とか
暫定でも
まち美化の問題からして
駐輪場をつくっておきたいということで、その辺お借りすることでは御了解をいただいていると。したがいまして、
委員おっしゃるとおり、できるだけ早く恒久的な
駐輪場をつくりたいと思っております。
33: ◯副
委員長 ほかに
質問等はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
34: ◯副
委員長 なければ、以上で
報告事項関係を終了いたします。
この際、当局から
報告を受けた事項以外で、
皆様から何か
質問がありましたらお願いいたします。
35:
◯鈴木繁雄委員 この間、10月10日と11日の新聞に掲載されました、いわゆる民間で
建築確認をする制度で、私もびっくりしたんです。もう新聞に名前が掲載されていますけれども、東北建築センター株式会社が2カ月の業務停止です。この中身を見ますと、商業ビル新築の中間検査で
範囲を超えた建物を合格させたと。それが実にビルの高さが
仙台市の条例に違反しているにもかかわらず、検査を合格させたと。それから、市の条例規定を30センチもはみ出しているにもかかわらず、こちらも合格と。こういうことで全く何を見て、どこを見て確認申請の許可を出しているのか、わけがわからない実態のものが出てきたわけです。私はこれは氷山の一角だと思います。そして、この会社の社長をしている
仙台市泉区の沼倉清士さんというのは、どこかの名簿で見たような気がするんですけれども、何か昔の職員名簿に載っていたような気がするんです。
仙台市の職員の出身ではないかと思うんです。であれば、なおさらのこと市の条例などを余計厳しく守るならわかりますけれども、全部違反していたと。こういうことが、たった2カ月の業務停止で終わると。いわゆる個人の建築士の資格も剥奪されないし、2カ月たてばまたすぐ仕事ができる。こういうことでは、私はいささか問題があると思うんです。
それからもう一つ、営業停止になった日本ERI株式会社
仙台支店、これなどは県の土木部次長さんが
仙台支店長か、取締役かはわかりませんけれども、
仙台支店の
責任者です。こういう行政出身の
方々がこういうことでは、せっかくのいい制度が、現実はこのような
状況でやられているということでは、私は非常に問題があると思うんです。まず、この点につきまして、
仙台市としてはこのような現況をどのようにとらえておられるのか。私は非常に嘆かわしいことだと思いますが、まず御所見をお伺いしたいと思います。
36: ◯指導部長 民間の
指定確認検査機関についての不祥事につきましての考えでございますけれども、確かに
委員御指摘のとおり、社長、あるいは支店長の方はともに公務員出身、ある意味で行政の素人ではない方がやっていらっしゃったことは事実でございます。それから、最初の東北建築センターにつきましての2カ月間の営業停止は、処分の
基準がございまして、その
基準に照らし合わせた結果となっておりますので、御了承いただきたいと思います。
37:
◯鈴木繁雄委員 実はこれは国の国土交通省の方での処分です。そして、
監督責任というのは県と国土交通省ということになると思うんです。
仙台市としては、これはただ見過ごす以外ないというか、全く権限がないということなんですか。これは見つかったからよかったわけですけれども、現実にこういうわけのわからないものを建ててしまっては、せっかく
まちづくりをきちんとやろうと思っているものができなくなると思うんです。片方ではこういうわけのわからないものがぼこぼこできて、私はこれは氷山の一角だと思うんです。この記事の内容を見ると、この会社が処理した件数のうち、問題があった件数が物すごい数なんだよね。国土交通省が調査した382物件中41物件で建築
基準法に違反した事実が見つかったというんです。大変な数です。比率にしたら10数%です。ということは、
仙台市でこの民間会社が
建築確認を出された件数が何件あるかわかりませんけれども、この比率を当てはめた場合、1,000物件のうち120物件ぐらいは違反しているものがまかり通っている。これは非常にモラルの低下にもなるし、実際に建築している方は技術屋だからわかるんです。これはちゃんと
建築確認はとっているけれども、本当は違反しているということは、現場の作業員から何からはすべてはわかっているんです。そして、世の中でこういう建築にかかわる違反がまかり通って、役所は民間に任せてしまっているから構わないんだと。きちんとやっていても、違反建築や違法建築というのはあるから、建築パトロールなどで回っていろいろ指導したりしているわけでしょう。それが、こういう会社で10数%もあるということはとんでもないことだと思うんです。これに対して、市が全く手が出せないということは私は非常に問題あろうかと思うんです。だって、
被害は
仙台市民がこうむるわけですから、非常に問題あると思うんです。そういう点での御所見をお伺いしたいと思います。
38: ◯指導部長 ただいまの
鈴木委員の指摘されました物件につきましては、お言葉を返すようで申しわけないんですけれども、
仙台市内の物件ではなくて大阪本社での物件だと私は認識しております。
39:
◯都市整備局長 今の御
質問でございますけれども、ちょっと補足いたします。
現在は確かに
仙台市が直接指導できないような形になっているわけでございますけれども、それについては、今、国土交通省、あるいは県などともいろいろ相談しております。国の方でも、市が直接指導、あるいは何らかの形でかかわることを考えているという情報も得ているところでございます。その辺につきましては、
委員が申されるとおりでございまして、確かに直接市民が
被害をこうむるということでございます。その辺については、私ども国の推移を見守るとともに、私ども
自身としてもどのようなことが適切なのか、どのような考え方で取り組めばいいのかというあたりについて研究してまいりたいと考えております。
40:
◯鈴木繁雄委員 ぜひ研究をしていただきたいんです。
指導部長さん、お言葉ですが、それは大阪の件ですと言いますけれども、これは日本ERIの行った違反業務です。その会社の
仙台支店があるんです。そういうことは、大阪でやろうが、何であろうが、
仙台に支店のある会社がこういうことをやっている。そういう体質の会社なんです。ですから、それは大阪であって
仙台ではありませんなどという認識では、私は困ると思います。その辺はお改めいただきたい。
そして、これはそういう会社に県の土木部のOB、それも次長さんまでした方が今いらっしゃると。私にいわせると、背信的な行為としか言えない。こういうことは私は非常に問題ありと考えております。
せっかく、これは確認申請を早く出して、民間の技術をきちんと信頼して、お互いの信頼関係でやろうといって始まった制度です。これをこのように裏切るということは、これは大変なことです。本当にただミスでしたということではないんです。お互いの信頼関係を失うということでとんでもないことだと思うんです。今、局長さんのお話でもいろいろ検討したいということですけれども、これは
仙台市としていかにこういうものを監督指導していかなければいけないかということを、国土交通省や県だからということで切り離さないで、
被害は我々市民が受けるんです。やはり、何らかのかかわりを持っていくように、何とか研究をしっかりとやっていただきたい。
それで今度は現実の問題です。これは、ことしの7月2日に
仙台市の中心部でマンション建設の受け付けがございました。こういう民間で
建築確認をする際に、
仙台市では全国よりも非常に進んでといいますか、中高層の指導要綱というものを設置しました。これは大変立派なことです。やはり、市のすべてのことは市民を主体に考え、そして、道義と信頼というものを大切に育てましょうということでできたのが、中高層の指導要綱だと私は思っております。これらがすべての建築
基準法やさまざまな法律に上乗せして規制を発揮できるというものではないということは、私も存じ上げております。これは、あくまでも建て主と
地域住民、そしてお役所が、三位一体となって信頼関係を築き上げてよい
まちをつくっていこうという趣旨で設置された、いわゆる
仙台条例であります。
これに対して、どのようなことをなされているかという一つの事例を挙げましょう。これは7月2日に受け付けをいたしました。このとき、青葉区の環境
事業所と協議をされている問題がございました。これは、
住民の皆さん方からいろいろ申し出があった件についてです。これをどのように処理されたのか。そういうことについて、実は何ら
仙台市の指導部の方には
報告なされていないと思いますけれども、聞いておられるかどうか。
41: ◯指導部長 まず、
先ほどの
鈴木委員の御
質問の趣旨を取り違えましたこと、大変申しわけなく思っております。改めておわび申し上げます。
ただいまの
鈴木委員御指摘のごみ集積所に対する環境
事業所との協議につきましては、私ども協議中という書類までは把握しておりますけれども、その後については把握しておりません。
42:
◯鈴木繁雄委員 この申し出をした商店街の振興組合及び申し出た方は、7月の頭に個別に
設計者とお会いしていろいろお話をしているんです。ところが、検討中、検討中で、そのままずっと来ているわけです。
お答えは出ていない。そして、既にこの物件の確認申請が10月2日におりているんです。そして、7月当初にごみ集積所のことに関して御提案をされた方に対しては、一切回答が返ってこないんです。それで、いよいよあしたか、あさって地鎮祭だというんです。それでまた大変だというので、私のところに駆け込んできたんです。財団法人
宮城県建築住宅センターというところで
建築確認をおろされている。そこでは、この中高層の指導要綱というものを遵守し重んじておらないと私は解釈するんですけれども、そういう解釈は飛躍しておるでしょうか、どうでしょうか。
43: ◯指導部長 中高層と確認申請の関係でございますけれども、一応今回のような
住民の
方々との話し合いと確認申請につきましては、まず最初に建築計画のお知らせという看板を30日間掲示します。その後、15日後に確認申請を出していただいて、それからは各民間の
指定機関で確認されるという段取りになっております。今回の問題につきましては、ごみ集積所は建築物ではございませんので、確認の方の扱いではなくて、やはり
住民とごみ集積所位置が大きな問題ととらえております。我々も大至急その
経過につきましては調べたいと思いますけれども、はっきり言いまして、前もっておっしゃっていただければという気持ちがしております。
44:
◯鈴木繁雄委員 私も多忙にしておりましたので、済みません。
要するに、もう7月初旬に現地で説明会をし、図面を見、そして、商店街の組合であるとか、その他該当する
方々といろいろお話し合いをしているわけです。それにもかかわらず、回答が出ないままに
建築確認は出てしまったと。そして、地鎮祭まで来ちゃった。もし、これが
仙台市が直接確認申請をおろす、市が受け付けるものであったならば、横の連絡もちゃんとできていますし、少なくとも私はこうはならないと思うんです。これは法的義務はないんです。法的義務はないけれども、あなたこういうことぐらいちゃんと
住民が納得できるようにしなさいということは、皆さん方もしょっちゅう言っているでしょう。そして、そのようにずっと指導してきているんです。それが民間になったとたんに、このようにばらばらになって、腹の中では別にそのようなことは構わないんだと。法律では確認申請を出して1カ月表示して、15日後に受け付けして、そして確認申請を出せば、21日間で必ず
建築確認を出さなければいけないんだと。そして、出たからそらやれという形のえいこらやっとやっているわけです。今ごろになってと言うかもしれませんけれども、それは信頼しているから、当然言ったことはそのようにやってきているんだろうと。要綱があるからちゃんとやってくれるだろうと、市民は常に善意で行動しているわけです。ところが、それの答えがないから、
最後になって私のところなどに来るわけです。そのときには、実はもう時既に遅しとなっている場合が多いんです。しかし、私は今回の場合は事実関係、日程などをちゃんと言いなさいと。これは要綱や法律の問題とかいろいろあるかもしれないけれども、日程的なものをきちんとやっていれば、それはあれだけれども、きちんと思い出しなさいと言いました。しかし、そのようなことまでやらないで、ちゃんとやっていきましょうというために、この中高層の指導要綱ができたんです。そういうことで、
仙台には民間の
建築確認会社は4社あるんですか。こういうところをもっと厳しくきちんと指導していただきたい。
先ほどこの辺は申し上げました。直接手は下せないのかもしれませんけれども、少なくとも要綱などをちゃんと守りなさい、これに従って
対応してくださいということを、もう一度きちんと精査していただきたいんです。
少なくとも東北建築センターはどういう方がいらっしゃるのかはわかりませんけれども、多分、この会社には役所のOBの方もいらっしゃるのではないですか。当然おわかりのはずです。すべてこういう会社は役所のOBの方がいるんです。私は本当にとんでもないことだと思うんです。これは、どうか個別の物件についてはできる限りの御
対応をお願い申し上げるともに、例の4機関に関して、できる限りの指導をやっていただきたいんです。
それから、国の法律においてこのような問題が出てきておりますと。もう一度、資格審査、それから個人の資格にまで及ぶ必要があると思うんです。これは簡単にいえば、テーブル一つとある
程度の、3000万円以上の保証財産かなにかですか、まだ、私よく勉強していませんけれども、この
程度の人的要素ぐらいでできる組織なんです。であればなおさらのこと、その個人の資格の剥奪まで及ぶような制度にしなかったら、私はこういうものはだめなのではないかと思うんです。そういうことも、皆さん方でよくお話し合いをして、やはり上級官庁に申し入れをするような御研究をしていただきたいと思うんです。
そして、しっかりしたものをやっていかなかったら、やはり今後21世紀における
建築確認、そしてまた、
まちづくりにおいては、私はお役所と民間は車の両輪だと思います。片方はきちんとしたラジアルタイヤなのに、片方は何だかわけのわからないがたがたのタイヤでは困りますから、その辺ひとつよろしくお願いしたいと思いますが、ちょっと御所見をお願いします。
45:
◯都市整備局長 先ほども申し上げましたけれども、このような制度ができてきた背景といいますか、それはいろいろ役所で全部やっていくということについて、さまざまな経済的な面等々で限界があるということです。それは、申し出をされる側にとって、申し出といいますのは建築をされたい方、そういった
方々に対して限界があるということで、このような制度ができ上がったわけでございます。しかし、確かに御指摘のようなことはあってはならないことでございますので、
先ほど申し上げましたように、いろいろ研究するとともに、国にもしかるべき
機会をとらえて申し入れをするなり、これは正式なものになるかどうかはまた別といたしまして、申し入れをいたしてまいりたいと思います。
それから、今、言われました現段階でできる4団体への申し入れを行いたいと考えております。
46: ◯副
委員長 ほかに発言等はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
47: ◯副
委員長 なければ、これをもって
協議会を閉会いたします。...